秘密保持義務
契約者は、本サービスの仕様に関する情報、本サービスに関する書面(契約書、提案書、見積書、注文書、請求書等を含みます)及び当社が秘密である旨明記した情報について、厳に秘密を保持し、当社の事前の書面による同意なく、第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。
当社は、契約者が秘密である旨明記した情報について、厳に秘密を保持し、契約者の事前の書面による同意なく、第三者に開示又は漏洩いたしません。
前各項の規定は、以下の各号に定める情報については適用されないものとします。
開示を受けたときに既に保有していた情報
開示を受けた後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
開示を受けたときに既に公知の情報
開示を受けた後、自己の責めに帰すべき事由によらず公知になった情報
独自に開発した情報
当社及び契約者は、第1項及び第2項の定めにかかわらず、法令に基づき秘密情報の開示が要求された場合、事前に相手方に通知し、可能な限りの秘密保護措置を講じた上で、必要最小限の範囲で当該秘密情報を開示できるものとします。
第2項の定めにかかわらず、当社は、当社のグループ会社(当社の関係会社及び当社と同一の親会社を有する会社をいいます。以下同じ)の事業運営の目的のために、サービス利用契約の存在及び契約者と当社との取引履歴等(以下「契約情報」といいます)を当社のグループ会社に開示・提供できるものとし、当該グループ会社は契約情報をかかる目的の範囲内で利用できるものとします。この場合、当社は、当該グループ会社による契約情報の利用について責任を負うものとします。
本条所定の義務は、サービス利用契約終了後なお3年間有効に存続するものとします。