反社会的勢力の排除 | clook law - 契約書のデータベース

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反社会的勢力の排除


利用者及び当社は、自己又は自己の代理人、媒介をする者もしくは履行補助者(自己が業務を行うために用いる者をいい、個人か法人かを問わず、数次の取引先など第三者を介して用いる下請事業者を含みます。以下同じ)が、利用開始日において次の各号の一に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準じる者(以下、「反社会的勢力」と総称します)であること。
反社会的勢力が、実質的に経営を支配し又は経営に関与していると認められる関係を有すること。
自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、反社会的勢力を不当に使用していると認められる関係を有すること。
反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
利用者及び当社は、自己、自己の代理人、媒介をする者もしくは履行補助者が、自ら又は第三者を使用して、相手方又は相手方の関係者に対し、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞を用いる行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、相手方の信用を毀損し又は相手方の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為をしないことを確約するものとします。
利用者又は当社が、基本契約締結日以降、自己が前二項の表明に反することを知った場合、相手方に対し書面で報告しなければなりません。
利用者及び当社は、相手方が前三項のいずれかに違反した場合、相手方に何らの通知、催告をすることなく、直ちに基本契約及び個別契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
利用者及び当社は、相手方が反社会的勢力に該当すると合理的に疑われる事情がある場合には、相手方に対し、必要に応じて説明又は資料の提出を求めることができ、相手方は速やかにこれに応じなければならないものとします。相手方がこれに速やかに応じず、あるいは、虚偽の説明をする、虚偽の資料を提出するなど誠実に対応しなかった場合、何らの通知、催告をすることなく、直ちに基本契約及び個別契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
前二項に基づく解除権を行使した当事者はその被った損害について相手方に対し損害賠償を請求することを妨げられず、また、当該解除権を行使したことにより相手方に損害が生じても、その損害を賠償する責任を負わないものとします。

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