秘密保持 | clook law - 契約書のデータベース

ファーストアカウンティングサービス基本規約

秘密保持


秘密情報とは、個別契約の内容、並びに個別契約の有効期間中、利用者と当社の間において、本サービスの利用に関連して情報開示者が情報受領者に開示する技術上、企画上、営業上及び事業上の情報をいいます。
前項の規定にかかわらず、情報受領者が以下の各号のいずれかに該当することを証明することができる情報については、秘密情報から除外されるものとします。
情報受領者が開示を受ける前に正当に保有していた情報
情報受領者が開示を受ける前に既に公知となっていた情報
情報受領者が開示を受けた後に情報受領者の責めに帰すべからざる事由により公知となった情報
情報受領者が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
情報受領者が秘密情報に依拠せずに独自に開発又は取得した情報
情報受領者は、情報開示者の事前の書面による承諾を得ることなく、秘密情報をいかなる第三者に対しても開示又は漏洩しないものとします。
前項の定めに関わらず、利用者と個別契約を締結する販売パートナー及び当社が本サービスを運営するために必要な範囲で業務を再委託する第三者には、販売パートナーとしての業務及び委託業務に必要な範囲で秘密情報を開示することができるものとします。
前2項の規定に基づき、情報受領者が開示を受けた秘密情報を第三者に開示しようとする場合には、開示に先立ち当該第三者と秘密保持契約書を締結するものとします。なお、当該契約書の内容は、基本契約に基づき情報受領者が情報開示者に対して負担するのと同等の義務を当該第三者に対して課すものとし、当該第三者の行為に起因する一切の責任を、情報受領者が当該第三者と連帯して負担するものとします。
情報受領者は、秘密情報を、当該秘密情報を知る必要のある自己の役員又は従業員のみに開示するものとし、当該役員又は当該従業員に対して基本契約に基づき課せられた秘密保持義務と同等の義務を課すものとします。
情報受領者は、情報開示者の事前の書面による承諾を得ることなく、秘密情報を本サービスの利用および提供以外の目的に一切使用してはならないものとします。
情報受領者は、情報開示者から開示を受けた秘密情報に基づき、発明、考案、ノウハウ、意匠、著作物、回路配置の創作等(以下「発明等」という。)を行った場合は、その旨を情報開示者に直ちに書面にて通知するものとします。
前項の発明等に係る権利は、全て情報開示者に帰属するものとします。
利用者は、本条及び次条の規定にかかわらず、当社が、本サービスの利用を通じて取得した情報につき、識別性のない形式(利用者及び個人を特定できない形式)に加工した上で、当社サービスの向上及び改善、サービス開発、市場分析、マーケティングのために利用することがあることを許諾するものとします。

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