契約の解除等
利用者及び当社は、相手方が次に掲げる事由のいずれかに該当した場合には、相手方に対し何らの通知・催告をすることなく直ちに基本契約及び個別契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
また、この場合に、利用者及び当社は、当該相手方に通知することにより相手方が負担する一切の債務について期限の利益を喪失させることができるものとします。
基本契約又は個別契約に違反した場合
監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けた場合
差押、仮差押、仮処分、滞納処分、競売の申立等を受けた場合、破産手続、民事再生手続、特別清算手続、会社更生手続等の倒産処理手続開始の申立があった場合、又は清算に入った場合
支払停止もしくは支払不能の状態に陥った場合、又は手形、小切手が不渡りとなった場合
資産又は信用状態に重大な変化が生じ、基本契約及び個別契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められる場合
その他、前各号に準じる事由が生じた場合