契約期間
基本契約の契約期間は、個別契約(複数ある場合には最も契約期間の終期が遅いもの)の存続する間と同一の期間とします。個別契約が存続している間には、基本契約を解除することはできないものとします。
個別契約の契約期間は、個別契約に定めるものとします。ただし、有効期間満了の2ヵ月前までに甲又は乙から書面(電子メールのような有形記録媒体を含む)による終了または変更の意思表示がない場合は、個別契約は同一条件にて1年間更新するものとし、以降も同様とします。
理由のいかんを問わず、契約終了後であっても、第10条1項から7項は、契約終了後5年間有効に存続し、第10条8項から10項、第11条、第17条、第20条から第24条は、対象事項が存在する限り、なお有効に存続するものとします。