契約期間 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

契約期間


第9条 本契約は、令和○○年○○月○○日から効力を有するものとし、本件目的が終了したとき、又は令和○○年○○月○○日のいずれか早く到来する日に終了するものとする。ただし、甲及び乙は、当該期間満了前に協議の上、本契約の契約期間を変更することができる。
2 前項の規定にかかわらず、第2条及び第5条1項の規定は、本契約終了後3年間、第7条第2文の規定は、本契約終了後もなお、5年間有効に存続するものとする。
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