契約期間 第9条 本契約は、令和○○年○○月○○日から効力を有するものとし、本件目的が終了したとき、又は令和○○年○○月○○日のいずれか早く到来する日に終了するものとする。ただし、甲及び乙は、当該期間満了前に協議の上、本契約の契約期間を変更することができる。2 前項の規定にかかわらず、第2条及び第5条1項の規定は、本契約終了後3年間、第7条第2文の規定は、本契約終了後もなお、5年間有効に存続するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。