知的財産権 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

知的財産権


第7条 甲又は乙は、相手方から開示された秘密情報に基づいて発明、考案、意匠、植物品種、データベースの著作物、プログラムの著作物、半導体集積回路の回路配置、及びノウハウの創作を行うことが、本件目的に含まれていないことを相互に確認する。もし、甲又は乙が、相手方から開示された秘密情報にもとづき、又はこれが存在しなかったらなしえなかった、発明や開発などを行った場合には、直ちに相手方に対し通知するものとし、権利の帰属、取扱い等について別途協議の上、決定するものとする。
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