秘密情報
第1条 本契約書において使用する「秘密情報」とは、甲及び乙がお互いに相手方から本契約により開示された、公然と知られていない、あらゆる種類の情報及びデータのことを指し、これには技術、開発に関する情報のみならず、営業販売に関する情報、事業、運営などに関わる情報及びコンピュータのプログラム技術に関する情報を含む。秘密情報には、以上の情報が含まれ、本契約により開示される、電子媒体及び書類を含む、あらゆる種類の記録媒体(以下「記録媒体」という。)自体も含まれる。
2 秘密情報が記録媒体に記録されて開示される場合には、当該記録媒体に秘密である旨を表示しなければならない。秘密情報が口頭又は視覚的方法により開示される場合には、開示に際し秘密である旨明示され、開示後30日以内に当該秘密情報の内容を書面で相手方に対して通知しなければならない。
3 次の各号に該当する情報は、前項に基づき定義された秘密情報には含まないものとする。
一 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを文書で証明できる情報
二 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
三 開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報
四 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる内容
五 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報