情報・資料の返却等 第4条 甲及び乙は、その使用目的が終了したとき、相手方から要求があったとき、又は本契約が終了したときは、相手方の選択に従い、直ちに秘密情報(複製物も含む)を相手方に返却し、又は自己の責任において記録媒体を破棄若しくは消去しなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。