契約の解除 第9条 乙が本契約に違反したことが判明した場合、甲は乙に書面で通知することにより本契約を解除することができる。本条の規定は、甲から乙への損害賠償請求を妨げるものではない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。