研究成果の公表 | clook law - 契約書のデータベース

利用許諾契約書

研究成果の公表


第6条 乙は、研究目的に限り、第4条2項に反しない限度でサンプルデータを利用して得られた研究成果や知見を公表することができる。これらの公表については、解析データや処理プログラムの公表を含む。乙は、公表に当たっては、「●●●」による成果であることを明らかにし、成果の公表と同時にその概要を書面で甲に報告する。なお、論文等の著作による公表の際には、その著作中に「●●●」を利用した旨を明記し、提出先の学会あるいは出版社等の名称および公表年月日を付記した書類とともに著作の別刷りまたはコピーを1部甲に送付するものとする。
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