利用概要の届出 第3条 乙は、本サービスの利用目的、利用範囲等の必要事項を記入した所定の申込書(以下、申込書という)を甲に提出し、本契約を締結する。2.前項に基づき提出した申込書記載の内容に変更が生じる場合、乙は遅滞なくこれを甲に報告する。当該変更により再契約が必要となる場合は、甲乙協議の上、改めて契約を取り交わすこととする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。