許諾の範囲 | clook law - 契約書のデータベース

利用許諾契約書

許諾の範囲


第4条 本契約に基づき、甲が乙に本サービスの利用を許可する範囲は、以下の通りとする。
利用目的 :研究目的で、申込書に記載されたもの。ただし、研究結果を商業目的で利用する場合には、別途甲と協議の上、その許可を得なければならない。
2.乙は、以下に定める行為をしてはならない。
(1) 「●●●」のデータ(以下、本データという)の全部または一部を複製すること及び語句検索の目的を超えて本データの全体ないし大部分をダウンロードすること及び前項に定める範囲を超えて利用し、甲または第三者の著作権を侵害すること。
(2) 本契約書上の地位もしくは権利・義務の一切について、甲の書面による事前の合意のある場合を除き、第三者に譲渡、貸与、販売もしくはその他の方法で処分してはならない。
(3) 本データを利用して第三者の名誉等を毀損し、あるいはその他の権利を侵害すること。
(4) 甲が予め伏字にした情報を復元・公表すること。
(5) 前各号のほか、本契約で明示的に許諾された目的及び範囲を超えて本サービスを利用すること。
一時保存

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