事業の廃止 乙は、本事業を廃止する場合には、廃止予定日の30日前までに、甲に対し、書面により通知するとともに、甲が出資した出資金の全額を遅滞なく甲に支払うものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。