事業の廃止 | clook law - 契約書のデータベース

出資契約書

事業の廃止


乙は、本事業を廃止する場合には、廃止予定日の30日前までに、甲に対し、書面により通知するとともに、甲が出資した出資金の全額を遅滞なく甲に支払うものとする。
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