配当 乙は、本事業代表者として事業利益が残存した場合には、現存利益の10%を配当金として、毎月末日に甲の指定する銀行口座に振込送金、或いは現金を持参する方法により甲に支払うものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。