第三者の権利侵害 乙または乙の従業員が本事業に関し、甲または第三者に損害を発生させ、法的問題が生じたときは、その理由のいかんにかかわらず、乙の費用と責任において迅速に問題を処理するものとする。2.甲が、前項に起因して第三者に対し損害賠償金を支払った場合、甲は、乙に対し、解決を依頼した専門家への費用等を含め全額を求償することができる。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。