乙の事由による解除 | clook law - 契約書のデータベース

出資契約書

乙の事由による解除


甲は、乙につき次の各号に該当する事由が生じたときは、乙に対して何ら通知催告を要することなく直ちに本契約を解除できるものとする。
(1)乙に重大な過失または背信行為があったとき。
(2)乙が甲に対する本契約における配当金支払債務その他一切の債務、または本契約以外の乙が甲に対して負担する他の債務を履行しなかったとき。
(3)乙が、差押または仮差押を受けたとき、仮処分、租税滞納処分等の処分を受けたとき、または、整理、民事再生手続、会社更生手続の開始、破産もしくは競売を申し立てられ、または自ら、整理、民事再生手続、会社更生手続の開始もしくは破産申立をしたとき。
(4)乙が自ら振出しもしくは引受けた手形または小切手につき不渡処分を受ける等手形交換所の取引停止処分を受けたとき、または支払停止状態に至ったとき。
(5)経営状態が悪化したとき、または悪化するおそれがあると認められるとき。
2.前項の場合に、乙が甲に対し、支払うべき債務が存在する場合には、乙は直ちに債務全額を支払わなければならない。
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