組織再編行為の対価の割当てに関する事項 | clook law - 契約書のデータベース

別紙(C種発行要項)株式会社⚫ C種優先株式発行要項

組織再編行為の対価の割当てに関する事項


1 当会社が消滅会社となる合併、又は株式交換若しくは株式移転を行う場合(但し、これらの組織再編行為の直前の当会社の総株主が、合併後の存続会社の議決権総数の50%未満を保有することとなる場合、又は、株式交換後若しくは株式移転後の完全親会社の議決権総数の50%未満を保有することとなる場合に限る。)には、C種優先株主又はC種優先登録株式質権者に対し、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者及び普通株主又は普通登録株式質権者に優先して、C種優先株式1株につき金●円に相当する額(但し、C種優先株式につき、株式分割、株式併合、株式無償割当て、新株予約権無償割当て又はこれに類する事由があったときは、その比率に応じて、C種優先株式の価値が希薄化しないよう当会社の取締役会決議により適切に調整される。)の存続会社、新設会社又は完全親会社の株式及び金銭その他の財産(以下「割当株式等」という。)を割当交付するものとする。その後なお割当株式等が存する場合には、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対し、C種優先株主又はC種優先登録株式質権者、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者及び普通株主又は普通登録株式質権者に優先して、B種優先株式1株につき金●円に相当する額(但し、B種優先株式につき、株式分割、株式併合、株式無償割当て、新株予約権無償割当て又はこれに類する事由があったときは、その比率に応じて、B種優先株式の価値が希薄化しないよう当会社の取締役会決議により適切に調整される。)の割当株式等を割当交付するものとする。その後なお割当株式等が存する場合には、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し、C種優先株主又はC種優先登録株式質権者、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者及び普通株主又は普通登録株式質権者に優先して、A種優先株式1株につき金●円に相当する額(但し、A種優先株式につき、株式分割、株式併合、株式無償割当て、新株予約権無償割当て又はこれに類する事由があったときは、その比率に応じて、A種優先株式の価値が希薄化しないよう当会社の取締役会決議により適切に調整される。)の割当株式等を割当交付するものとする。その後なお割当株式等が存する場合には、C種優先株主又はC種優先登録株式質権者、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者、及び普通株主又は普通登録株式質権者に対し、それぞれ1株あたり同額の割当株式等を割当交付する。
2 前項に基づき各株主に対して割り当てられる割当株式等に端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
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