取得請求権転換請求権 | clook law - 契約書のデータベース

別紙(C種発行要項)株式会社⚫ C種優先株式発行要項

取得請求権転換請求権


1 C種優先株主、A種優先株主及びB種優先株主は、本第Ⅲ・第2項に定める条件で、当会社に対し、その有するC種優先株式、A種優先株式又はB種優先株式を取得し、これと引換えに当会社の普通株式を交付すること(以下「転換」という。)を請求することができる。
2 各優先株式の転換の条件は、それぞれ以下のとおりとする。
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