取得請求権転換請求権 1 C種優先株主、A種優先株主及びB種優先株主は、本第Ⅲ・第2項に定める条件で、当会社に対し、その有するC種優先株式、A種優先株式又はB種優先株式を取得し、これと引換えに当会社の普通株式を交付すること(以下「転換」という。)を請求することができる。2 各優先株式の転換の条件は、それぞれ以下のとおりとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。