残余財産の分配
1 当会社は、残余財産を分配するときは、株主名簿に記載又は記録されたC種優先株式を有する株主(以下「C種優先株主」という。)又はC種優先株式の質権者(以下「C種優先登録株式質権者」という。)に対し、株主名簿に記載又は記録されたA種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)又はA種優先株式の質権者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)、株主名簿に記載又は記録されたB種優先株式を有する株主(以下「B種優先株主」という。)又はB種優先株式の質権者(以下「B種優先登録株式質権者」という。)及び株主名簿に記載又は記録された普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、C種優先株式1株につき金●円(但し、C種優先株式につき、株式分割、株式併合、株式無償割当て、新株予約権無償割当て又はこれに類する事由があったときは、その比率に応じて、C種優先株式の価値が希薄化しないよう当会社の取締役会決議により適切に調整される。以下「C種優先残余財産分配額」という。)の金銭を分配する(各C種優先株主又は各C種優先登録株式質権者に対して分配するべき金額につき1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)。
2 C種優先残余財産分配額の全額の分配が行われた後に、なお残余財産がある場合には、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対し、C種優先株主又はC種優先登録株式質権者、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者及び普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株につき金●円(但し、B種優先株式につき、株式分割、株式併合、株式無償割当て、新株予約権無償割当て又はこれに類する事由があったときは、その比率に応じて、B種優先株式の価値が希薄化しないよう当会社の取締役会により適切に調整される。以下「B種優先残余財産分配額」という。)の金銭を分配する(各B種優先株主又は各B種優先登録株式質権者に対して分配するべき金額につき1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)。
3 C種優先残余財産分配額の全額及びB種優先残余財産分配額の全額の分配が行われた後に、なお残余財産がある場合には、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し、C種優先株主又はC種優先登録株式質権者、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者及び普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につき金●円(但し、A種優先株式につき、株式分割、株式併合、株式無償割当て、新株予約権無償割当て又はこれに類する事由があったときは、その比率に応じて、A種優先株式の価値が希薄化しないよう当会社の取締役会により適切に調整される。以下「A種優先残余財産分配額」という。)の金銭を分配する(各A種優先株主又は各A種優先登録株式質権者に対して分配するべき金額につき1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)。
4 C種優先残余財産分配額の全額、B種優先残余財産分配額の全額及びA種優先残余財産分配額の全額の分配が行われた後に、なお残余財産がある場合には、C種優先株主又はC種優先登録株式質権者、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者及び普通株主又は普通登録株式質権者に対し、それぞれ1株あたり同額の残余財産の分配を行う。