株式の併合・分割、募集株式の割当てを受ける権利等
1 当会社は、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式、A種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式ごとに同時に同一の割合で、これを行う。
2 当会社は、株主に募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本第Ⅴにおいて同じ。)の割当てを受ける権利を与えるときは、各々の場合に応じて、普通株主には普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、A種優先株主にはA種優先株式又はA種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、B種優先株主にはB種優先株式又はB種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、C種優先株主にはC種優先株式又はC種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利をそれぞれ同時に同一割合で与える。
3 当会社は、株式無償割当てをするときは、普通株主には普通株式の株式無償割当てを、A種優先株主にはA種優先株式の株式無償割当てを、B種優先株主にはB種優先株式の株式無償割当てを、C種優先株主にはC種優先株式の株式無償割当てを、それぞれ同時に同一の割合でする。
4 当会社は、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本第Ⅴにおいて同じ。)の無償割当てをするときは、普通株主には普通株式を目的とする新株予約権の新株予約権無償割当てを、A種優先株主にはA種優先株式を目的とする新株予約権の新株予約権無償割当てを、B種優先株主にはB種優先株式を目的とする新株予約権の新株予約権無償割当てを、C種優先株主にはC種優先株式を目的とする新株予約権の新株予約権無償割当てを、それぞれ同時に同一の割合でする。
5 当会社は、単元株式数について定款の変更をするときは、普通株式、A種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式のそれぞれの単元株式数について、同時に同一の割合でする。