解除及び損害賠償 第12条 甲又は乙は、相手方が本契約に違反した場合、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除するとともに、損害賠償を相手方に請求することができる。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。