解除及び損害賠償 | clook law - 契約書のデータベース

特許を受ける権利の譲渡契約書

解除及び損害賠償


第12条 甲又は乙は、相手方が本契約に違反した場合、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除するとともに、損害賠償を相手方に請求することができる。
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