発明者に関する取扱 第6条 乙は、本契約締結後に本件特許の出願手続を行う場合は、甲の発明者を本件特許の発明者に加えて出願するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。