反社会的勢力の排除
第10条 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、現在及び将来において、以下の事項を確約する。
(1)自らが暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力団若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
(2)自らの役員(取締役、監査役、執行役、理事、業務を執行する社員又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと。
(3)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものではないこと。
(4)自ら又は第三者を利用して本契約に関して次の行為をしないこと。
①他の当事者に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為。
②偽計又は威力を用いて他の当事者の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為。
(5)自らが反社会的勢力との関係を有しないこと。
2 甲乙いずれか一方が前項の確約に違反した場合、相手方は、何ら催告なく、本契約を直ちに解除することができる。
3 前項に基づき本契約を解除された甲又は乙は、当該解除を理由として、解除権を行使した相手方に対し、損害賠償その他名目を問わず、いかなる請求をもすることができない。