秘密保持 第8条 甲および乙は、相手方の書面による承諾なくして本発明及び本契約の内容を第三者に開示してはならない。但し、本発明の内容については、出願公開された後はこの限りではない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。