契約の解除 甲または乙は、相手方が本契約の条項に違反した場合、相当の期間を定めて書面により催告のうえ、改善がみられない場合には、本契約を解除することができるものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。