譲渡対象となる著作物リスト、及びその更新 | clook law - 契約書のデータベース

著作権譲渡契約書

譲渡対象となる著作物リスト、及びその更新


甲は乙に譲渡する本著作物のリストを、別添1として本契約書に添付する。
2 甲は、前項記載の本著作物リストに追加するものが生じた場合には、年1回(原則として毎年3月31日)別添1を更新するものとする。追加するものが無い場合には、別添1は自動的に更新されるものとする。
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