譲渡対象となる著作物リスト、及びその更新 甲は乙に譲渡する本著作物のリストを、別添1として本契約書に添付する。2 甲は、前項記載の本著作物リストに追加するものが生じた場合には、年1回(原則として毎年3月31日)別添1を更新するものとする。追加するものが無い場合には、別添1は自動的に更新されるものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。