著作権譲渡後の利用 | clook law - 契約書のデータベース

著作権譲渡契約書

著作権譲渡後の利用


甲は、著作権を乙に譲渡した後においても、別添2をもって乙への事前の報告を経たうえで、本著作物を自由に使用することができるものとする。
2 甲の乙への事前の報告は、使用の都度、書面により行わなければならないものとする。
3 甲が乙への事前の報告を怠った場合には、甲は本契約に違反したものとみなす。
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