著作権の譲渡 甲は乙に対し、本著作物の全ての著作権(複製権、上映権、公衆送信権及び本著作物を原著作物とする二次著作物についての利用権等、著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む)を譲渡し、乙はこれを譲り受ける。2 甲及び乙は、本著作物が甲が創作した著作物であることを確認し、乙は甲の創作目的を尊重しつつ誠実に利用することを約束する。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。