有効期間 第10条 前条の規定にかかわらず、第2条乃至第5条および第7条の規定は、本契約の終了の日から3年間有効に存続するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。