発明等の取扱 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

発明等の取扱


第7条 甲または乙が相手方から開示された秘密情報に基づいて発明、考案、または意匠の創作等をなしたときは、甲または乙は、直ちに相手方に対し通知するものとし、権利の帰属、取扱い等について別途協議の上決定する。
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