定義
第1条 本契約において使用する秘密情報とは、本項第一号及び第二号規定の技術情報および事業情報の全てを総称していう。
一 技術情報とは、次のものをいう。
イ 甲及び乙が互いに相手方から本契約に係り開示された技術的情報であって、秘密である旨の表示がなされている資料に記録されたもの(書類、電子データを格納した電子媒体等の有体物および電子メールを含む)。
ロ 甲及び乙が互いに相手方から本契約に係り開示された技術的情報であって、口頭で開示され、かつ開示に際し秘密である旨明示され、開示後30日以内に書面で相手方に対して通知されたもの。
二 事業情報とは、次のものをいう。
イ 甲及び乙が互いに相手方から本契約に係り開示された甲または乙の事業、運営等に係る技術情報以外の情報であって、秘密である旨の表示がなされている資料に記録されたもの(書類、電子データを格納した電子媒体等の有体物および電子メールを含む)。
ロ 甲及び乙が互いに相手方から本契約に係り開示された甲または乙の事業、運営等に係る技術情報以外の情報であって、口頭で開示され、かつ開示に際し秘密である旨明示され、開示後30日以内に書面で相手方に対して通知されたもの。
2 前項にかかわらず、次の各号の一に該当することが客観的に立証できる情報は、秘密情報に含まないものとする。
一 相手方から開示を受ける前に既に保有し、または第三者から秘密保 持の義務を負うことなく入手していたもの。
二 相手方から開示を受ける前に既に公知または公用となっているもの。
三 相手方から開示を受けた後に当事者の責によらず公知となったもの。
四 相手方から開示を受けた後に、正当な権限を有する第三者から、秘 密保持の義務を負うことなく入手したもの。
五 書面により相手方から事前の承諾を得たもの。
六 相手方から開示された秘密情報に基づかず、独自に開発したもの。