雑則
1.本契約が終了した場合または開示者より返還又は破棄等の要請があった場合、受領者はすみやかに受領した機密事項(開示者の承諾に基づき複製等されたものがある場合には当然にこれを含む)を開示者に返還または破棄等の措置を講じるものとする。
2.本契約に定めのなき事項その他本契約に関して解釈上の疑義が生じた場合、甲および乙は協議の上で解決するものとする。
3.本契約に関し、受領者の責に帰すべき事由により開示者または第三者に何らかの損害を与えた場合には、受領者がその損害を賠償する責を負う。
4.本契約に関して紛争が生じた場合は、大阪地方裁判所または大阪簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。