守秘義務
受領者は、開示者から本検討に関して口頭、書面、電子その他の手段を問わず開示された情報のうち、開示者が機密として指定した事項(以下「機密事項」という)を、善良なる管理者の注意義務をもって厳に秘匿するものとし、開示者の事前の書面による承諾なく機密事項を第三者に対して開示、漏洩、公表、配布等してはならない。 2.受領者は、機密事項を、本検討のためにのみ利用するものとし、開示者の事前の書面による承諾なく、受領した機密事項を複製、改変、電子的蓄積その他の行為をしてはならない。
3.本契約に基づく開示者による機密事項の開示は、受領者に対して本契約で承認された範囲に限りこれを利用する権利を与えるものであり、商標、特許、著作権等いかなる知的財産権に基づく権利も許諾されたとみなされない。