乙の関係者 受領者は、本検討のために知る必要のある受領者の従業員および役員に対して、必要な範囲に限り機密事項を開示することができる。ただし、受領者は本条によって開示を受けた者に対し、本契約上の自己の履行義務と同等の義務を遵守させるとともに、これら開示した者の行為につき連帯して責任を負う。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。