守秘義務の対象とならないもの | clook law - 契約書のデータベース

守秘義務契約書

守秘義務の対象とならないもの


甲および乙は、次の各号に定める事項については本契約による守秘義務を負わないものとする。
① 開示時点で公知のもの。
② 開示後、受領者の故意や過失なしに公知となったもの。
③ 受領者が第三者から守秘義務を負わずに正当に入手したもの。
④ 受領者が開示前より自ら正当に所有していたもの。
⑤ 開示者の機密事項を使用することなく、受領者が独自に開発したことが証明できるもの。
⑥ 法令等の命令により開示を強制されたもの。ただし、この場合、受領者は当該命令を受けた旨を直ちに開示者に通知し、開示する機密事項を最小限にとどめるよう努める。
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