共同研究 甲及び乙は、本契約に基づく技術の開示の結果共同研究を必要とする場合、新たに共同研究契約を締結することとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。