秘密情報及び秘密保持義務 甲及び乙が、相互に開示した技術情報及び相互の接触交流により知り得た相手方の秘密情報を、相手方の事前の文書による承諾なしに第三者に漏洩してはならない。但し、次のものは秘密保持対象から除外する。(1)開示を受けた際、既に自ら所有し、又は第三者から入手していたもの。(2)開示を受けた際、既に公知公用であったもの。(3)開示を受けた後、甲乙それぞれの責によらないで公知又は、公用となったもの。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。