有効期間 第8条 本契約の有効期間は、本契約締結日から1年間とし、必要に応じて甲乙協議の上この期間を延長できる。ただし、第3条、第5条の規定については、本契約終了後も、3年間に限り有効とする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。