秘密情報
第2条 本契約に規定する秘密情報とは、本契約の相手方より提供又は開示を受けた情報であって、提供又は開示の際に相手方より秘密である旨の表示が明記され、又は口頭で開示されかつ開示に際し秘密である旨明示され開示後15日以内に書面で相手方に対して通知されたものをいう。
2.前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当するものは、秘密情報には含まれない。
一 提供又は開示を受けた際、既に自己が保有していたことを証明できる情報
二 提供又は開示を受けた際、既に公知となっている情報
三 提供又は開示を受けた後、自己の責によらずに公知となった情報
四 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに適法に取得したことを証明できる情報
五 秘密情報によることなく独自に開発・取得したことを証明できる情報
六 書面により事前に相手方の同意を得た情報
七 法令、規則、命令等に基づいて官公庁、裁判所等の公的機関から開示の要求を受けた情報