非保証 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

非保証


第6条 甲及び乙は、相手方に対し、開示される秘密情報に何らかの誤り又は瑕疵があった場合でも、瑕疵担保責任を含む一切の責任を負わないものとし、秘密情報の内容及びその使用について、一切の明示又は黙示の保証をしない。
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