知的財産権 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

知的財産権


第5条 検討に関連して、秘密情報に基づき新たに発明、考案、意匠、著作物、ノウハウ等の知的財産をなした場合には、甲及び乙は速やかに相互に通知し、当該成果、当該知的財産に係る知的財産権を受ける権利並び得られる知的財産権の帰属及び取扱い等について、協議のうえ決定するものとする。
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