有効期間 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

有効期間


第15条 本契約の有効期間は、 年 月 日から 年 月 日までとする。ただし、甲および乙が別途協議のうえ、書面により合意した場合には当該有効期間を延長または短縮することができる。
2 本契約が期間満了、解除等により終了した場合といえども、本契約第2条(秘密情報)ないし第4条(目的外使用の禁止)の規定は本契約終了後2年間、第5条(知的財産権)ないし第11条(反社会的勢力の排除)、本条本項、第13条(事故および契約違反)、第16条(合意管轄)、第17条(協議)の規定は対象事項が存在する限り、なお有効に存続するものとする。
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