反社会的勢力の排除 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

反社会的勢力の排除


第11条 甲および乙は、現在、次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
• 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業。
• 総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等。
• その他前各号に準ずる者。
2 甲および乙は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。
• 暴力的な要求行為。
• 法的な責任を超えた不当な要求行為。
• 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
• 風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務 を妨害する行為。
• その他前各号に準ずる行為。
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