6.電気工作物以外の不安全施設に関する措置等
1保安管理業務を実施するための通路又は足場等の設備環境が悪く、作業者の安全が確保されないと認められる施設以下「不安全施設」といいます。がある場合は、甲乙協議のうえ速やかに改修するものとします。
2前号の不安全施設の改修に要する費用は、原則として甲が負担するものとします。
3乙は甲と協議し、不安全施設が改修されるまでの間、当該電気工作物の点検、測定及び試験を実施しないことがあります。 4乙は、甲に改修依頼した不安全施設が長期にわたって改修されないため、保安管理業務の遂行に支障が生ずる恐れがあると認められる場合は、この契約を解除できるものとします。