3.絶縁監視装置及び機器の設置
1経済産業省告示第249号第4条第7号に掲げる信頼性の高い需要設備に該当するもの及び乙の定める条件に該当する電気工作物には、甲の承諾を得て絶縁監視装置を設置することができます。
2電気工作物に設置する絶縁監視装置並びに点検、測定及び試験に必要な機器以下「絶縁監視装置等機器」といいます。は甲乙協議のうえ乙が設置し所有するものとします。
3甲は、絶縁監視装置等機器を設置する場所の提供、電灯配線などの施設及び電話回線の利用について便宜を供するものとします。
4絶縁監視装置等機器及び設置工事に要する費用は、原則として乙が負担するものとします。
5絶縁監視装置等機器の保守は乙が行い、その費用は乙が負担するものとします。 6甲は、絶縁監視装置等機器を無断で移設、取外し、修理等を行わないものとします。