2.相互の連絡 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

2.相互の連絡


1甲は次に掲げる場合はその具体的内容を遅滞なく乙に通知するものとします。
①遅滞なく連絡する事項
ア.電気事故その他電気工作物に異常が発生し又は発生する恐れがある場合。
イ.安全上の事由または物理的な事由により、技術基準の適合確認が困難となる恐れがある場合。
ウ.有害ガス発生、酸素濃度の低下、ガス爆発、落盤、出水等の恐れが生じた場合。
エ.電気工作物の使用を休止する場合、又は、休止中の電気工作物の使用を開始する場合。
オ.感染症等により、事業場への立ち入りが困難となる恐れがある場合。
②その他連絡する事項
ア.経済産業大臣が電気事業法に規定する立入検査を行う場合。
イ.電気工作物の設置又は変更の工事を計画する場合、施工する場合及び工事が完成した場合。
ウ.電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者に対し電気工作物の保安に関する必要な事項を教育し、又は実地指導訓練を行う場合。
エ.甲の事業場に設置された絶縁監視装置電話通報方式が警報を発した場合。
オ.平常時及び事故その他異常時における運転操作について定める場合。 カ.非常災害に備えて電気工作物の保安を確保することができる体制を整備又は変更する場合。
キ.電気の保安に関する組織、責任分界点又は需要設備の使用区域を変更する場合。
ク.委託者、事業場の名称又は所在地名に変更があった場合。
ケ.電気工作物に関する権利義務に変更があった場合。
コ.電気事業者との需受給契約を変更する場合。
サ.爆発性、可燃性物質又はその他の危険物質を貯蔵又は発生し、取扱う設備がある場合。
シ.その他電気工作物の保安に関し必要な場合。
2 乙は次の各号に掲げる事項を甲に通知するものとします。
ア.乙の就業時間内、時間外における乙への連絡方法。
イ.甲の事業場に設置された絶縁監視装置自動通報方式の警報を受信した場合。
ウ.その他必要な事項。
一時保存

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