前契約の失効 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

前契約の失効


第22条 この契約により、以前に甲乙相互間で締結した契約は効力を失うものとします。
1.保安管理業務の内容
1乙が受託して実施する保安管理業務は次によるものとします。
① 定例の保安管理業務は次の各号によるものとします。
ア.定期的な点検、測定及び試験(具体的基準は、別表1「点検、測定及び試験の基準」による。)を行い、経済産業省令で定める技術基準以下「技術基準」といいます。の規定に適合しない事項または適合しない恐れがあるときは、必要な指導、助言を行います。
イ.電気工作物の設置又は変更の工事の設計審査について、甲の通知を受け必要な指導、助言を行います。
ウ.電気工作物の設置又は変更の工事期間中は、甲の通知を受け、毎週1回工事期間中の点検(具体的基準は、別表2「工事期間中に関する点検の基準」による。)を行い、技術基準の規定に適合しない事項がある場合には、必要な指導、助言を行います。
ただし、内燃力発電所、ガスタービン発電所、太陽電池発電所及び風力発電所については、経済産業省告示第249号第4条の規定により点検は行わないものとします。
エ.電気事故その他電気工作物に異常が発生し又は発生する恐れがある場合において、甲若しくは電気事業者より通知を受けたときは、電話により、又は出向して事故原因の探求に協力し応急措置を指導し、再発防止につきとるべき措置を指導し、助言を行います。
この場合は、甲は乙が応急措置の指導を行うための判断に役立てるため、電気事故の発生箇所、異常の状況等を適切に乙に連絡するものとします。
オ.電気事業法に規定する電気事故報告が必要と認められるときは、電気事故報告書の作成指導及び手続の指導を行います。
カ.乙が点検の際、電気工作物に異常が発生又は発生する恐れのある場合を発見したときは、必要に応じ臨時点検を行います。
キ.電気事業法に規定する立入検査には、その都度甲の通知を受け、乙の保安業務担当者等を立ち会わせます。
ク.変圧器、電力用コンデンサ、計器用変成器、リアクトル、放電コイル、電圧調整器、整流器、開閉器、遮断器、中性点抵抗器、避雷器及びOFケーブルが、「ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気工作物等の使用及び廃止の状況の把握並びに適正な管理に関する標準実施要領内規」に掲げる高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物に該当するか確認を行います。
②定例外の保安管理業務は次の各号によるものとします。
ア.電気工作物の工事、維持及び運用に関する経済産業大臣への提出書類及び図面について、その作成指導及び手続の指導を行います。
イ.電気工作物の設置又は変更の工事について竣工検査を行い、必要な指導、助言を行います。
ウ.前各号のほか甲の申し出による点検業務、技術業務及びその他業務を行います。
2次のいずれかに該当する電気工作物の点検、測定及び試験については、甲は甲の負担において電気工事業者又は電気機器製造業者等に依頼して行うものとします。この場合において、甲の申し出がある場合又は点検の際に乙が必要と認めた場合には、電気工作物の保安について、乙は指導、助言又は協議を行うものとします。
ア.設備の特殊性のため、専門の知識及び技術を有する者でなければ点検を行うことが困難な自家用電気工作物例えば、次のアからオまでのいずれかに該当する自家用電気工作物
ア建築基準法昭和25年法律第201号第12条第3項の規定に基づき、一級建築士等の検査を要する建築設備
イ消防法昭和23年法律第186号第17条の3の3の規定に基づき、消防設備士免状の交付を受けている者等の点検を要する消防用設備等又は特殊消防用設備等
ウ労働安全衛生法昭和47年法律第57号第45条第2項の規定に基づき、検査業者等の検査を要することとなる機械
エ機器の精度等の観点から専門の知識及び技術を有する者による調整を要する機器医療用機器、オートメーション化された工作機械群等
オ内部点検のための分解、組立に特殊な技術を要する機器密閉型防爆構造機器等
イ.設置場所の特殊性のため、保安業務担当者等が点検を行うことが困難な自家用電気工作物例えば、次のアからカまでのいずれかの場所に設置される自家用電気工作物
ア立入に危険を伴う場所酸素欠乏危険場所、有毒ガス発生場所、高所での危険作業を伴う場所、放射線管理区域等
イ情報管理のため立入が制限される場所機密文書保管室、研究室、金庫室、電算室等
ウ衛生管理のため立入が制限される場所手術室、無菌室、新生児室、クリーンルーム等
エ機密管理のため立入が制限される場所独居房等
オ立入に専門家による特殊な作業を要する場所密閉場所等
カ器具工具等を使用し、物を移動しなければ点検できない隠蔽場所に設置された配線及び機器等。
ウ.事業場外で使用されている可搬型機器移動して使用する機器である自家用電気工作物
エ.可搬型機器及びこれに付属する電線のうち、点検時事業場に設置されていないもの。
オ.発電設備のうち電気設備以外である自家用電気工作物
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