委託期間 第10条 本契約の期間は民間事業者による信書の送達に関する法律平成14年法律第99号第33条において準用する第23条第1項に定める総務大臣の認可を受けた日より○年又は○月とする。ただし、有効期間満了までに甲乙いずれからも文書による別段の意思表示がないときは、この契約は更に1年間継続するものとし、以降も同様とする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。