契約の解除
第9条 次の各号の一に該当するときは、甲は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
一 乙が解約を申し出たとき
二 乙が信書便物の運送を拒み、又は故意にその運送を遅延させたとき
三 乙が信書便物の運送を所定の時刻又は手続どおり履行せず、又は故意に信書便物の取扱を粗雑にする等信書便物の安全、正確、かつ迅速な配達に支障があると認められるとき
四 乙が業務上信書便物に関して知り得た他人の秘密を漏えいしたとき
五 第一号から第四号までのほか、乙がこの契約で定めた事項を履行しないとき